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高年齢等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律
  この法律は少子高齢化の急激な進展を踏まえ、少なくとも年金支給開始年齢までは働き続けることができるようするため、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等による65歳までの雇用機会の確保、高年齢者等の再就職援助の強化等所要の措置を講ずることを目的に制定される(平成18年4月1日施行)
 

法定年齢引き上げスケジュール

平成18年4月から平成19年3月までに62歳まで引き上げ
平成19年4月から平成22年3月までに63歳まで引き上げ
平成22年4月から平成25年3月までに64歳まで引き上げ
平成25年4月以降          65歳まで引き上げ


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