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  ■継続雇用定着促進助成金
  継続雇用定着促進助成金は、継続雇用の推進及び定着を図ることを目的として、労働協約若しくは就業規則により、定年の引き上げや、継続雇用制度を設けた事業主又は新たに高年齢者事業所を設置した事業主に対して助成するもので、次の2つの制度で構成しています。

@継続雇用制度助成金(第T種)
 

事業主等の受給要件
助成限度額等


◎継続雇用制度導入若しくは改善を行なった事業主

<第1種第T号>
第1回支給対象事業主
 (1)雇用保険の適用事業主。
 (2)労働協約・就業規則等により希望者全員を61歳以雇用。
 (3)制度導入から6ヶ月以内であること・1年以前に60歳以上の定年を
    定めていること。
 (4)制度導入日に1年以上雇用されている55歳以上
    65歳未満常用労働者が1人以上いること。

第2回以降支給対象事業主
 (1)第1種第T号の第1回受給事業主。
 (2)第1回支給対象に関わる定年等の年齢を引き下げていないこと。
 (3)制度適用後1年以上雇用されている常用被保険者を
    解雇させていないこと。

<第1種第U号>
第1回支給対象事業主
 (1)雇用保険の適用事業主。
 (2)高年齢者事業所を新たに設置。
 (3)61歳以上の定年を定めているか希望者全員を65歳以上の
    年齢までの再雇用制度あり。又は定年を定めていない。
 (4)55歳以上65歳未満の雇用割合50%以上、60歳以上
    65歳未満雇用割合が25%以上
 (5)60歳以上65歳未満の常用被保険者数が3人以上
    制度導入日に1年以上雇用されている55歳以上
    65歳未満常用労働者が1人以上いること。

第2回以降支給対象事業主
 (1)第1種第T号の第1回受給事業主。
 (2)第1回支給対象に関わる定年等の年齢を引き下げていないこと。
 (3)制度適用後1年以上雇用されている常用被保険者を
    解雇させていないこと。
 (4)55歳以上65歳未満の雇用割合50%以上、60歳以上
    65歳未満雇用割合が25%以上
 (5)60歳以上65歳未満の常用常用被保険者数が3人以上

<第1種第T号>
 
@61歳〜64歳
  定年延長
A65歳以上
  定年延長
B定年延長等
  以外の継続
  雇用制度
1年〜4年
1年〜5年
1年〜5年
1〜9人
35×年数
45×年数
30×年数
10〜99人
75×年数
90×年数
60×年数
100〜299人
150×年数
180×年数
120×年数
300〜499人
185×年数
220×年数
150×年数
500人以上
250×年数
300×年数
200×年数

 

<第1種第U号>
  @61歳〜64歳
  定年等

A65歳以上
  定年等

B定年延長等
  以外の継続
  雇用制度

1年〜4年
1年〜5年
1年〜5年
3〜24人
75×年数
90×5年
60×年数
25〜74人
150×年数
180×5年
120×年数
75〜124人
185×年数
220×5年
150×年数
125以上
250×年数
300×5年
200×年数

<第1種加算措置有>
【欠格要件】
  @ 労働保険料を2年間滞納している事業所
  A 不正行為により過去3年間に雇用保険三事業に係わる
    各給付金を受給又は受給しようとした事業所

 


A多数継続雇用助成金(第U種)
 

事業主等の受給要件
助成限度額等


(1)雇用保険の適用事業主。

(2)継続雇用制度奨励金の第1回受給事業主。

(3)第1種の第1回支給の定年年及び継続雇用制度を
   引き下げていないこと。

(4)制度適用後60歳以上65歳未満の常用被保険者を
   解雇させていないこと

(5)認定日から起算して1年を経過する前日までに
   常用被保険者を一定割合(6%)を超えて特定受給者となる事由の
   離職者がいないこと。

(6)次に該当する事業主であること
 @ 確認日の1年間における各月ごとの1年以上雇用されている
   60歳以上65歳未満の一般被保険者数の年間合計が100分の15を
   超える年間合計数(最低36人)であること。
 A 1年以上雇用されている60歳以上65歳未満短時間
   労働被保険者数に100分の15を超える年間合計数(最低36人)で
   あること。


雇用割合が15%超の60歳から65歳未満の常用被保険者
1人当たり月額20.000円(大企業10.000円)最大5年間
同上短時間労働被保険者
1人当たり月額10.000円(大企業 7.500円)最大5年間


【欠格要件】
B 労働保険料を2年間滞納している事業所
C 不正行為により過去3年間に雇用保険三事業に係わる各給付金を
受給又は受給しようとした事業所


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