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◎継続雇用制度導入若しくは改善を行なった事業主
<第1種第T号>
第1回支給対象事業主
(1)雇用保険の適用事業主。
(2)労働協約・就業規則等により希望者全員を61歳以雇用。
(3)制度導入から6ヶ月以内であること・1年以前に60歳以上の定年を
定めていること。
(4)制度導入日に1年以上雇用されている55歳以上
65歳未満常用労働者が1人以上いること。
第2回以降支給対象事業主
(1)第1種第T号の第1回受給事業主。
(2)第1回支給対象に関わる定年等の年齢を引き下げていないこと。
(3)制度適用後1年以上雇用されている常用被保険者を
解雇させていないこと。
<第1種第U号>
第1回支給対象事業主
(1)雇用保険の適用事業主。
(2)高年齢者事業所を新たに設置。
(3)61歳以上の定年を定めているか希望者全員を65歳以上の
年齢までの再雇用制度あり。又は定年を定めていない。
(4)55歳以上65歳未満の雇用割合50%以上、60歳以上
65歳未満雇用割合が25%以上
(5)60歳以上65歳未満の常用被保険者数が3人以上
制度導入日に1年以上雇用されている55歳以上
65歳未満常用労働者が1人以上いること。
第2回以降支給対象事業主
(1)第1種第T号の第1回受給事業主。
(2)第1回支給対象に関わる定年等の年齢を引き下げていないこと。
(3)制度適用後1年以上雇用されている常用被保険者を
解雇させていないこと。
(4)55歳以上65歳未満の雇用割合50%以上、60歳以上
65歳未満雇用割合が25%以上
(5)60歳以上65歳未満の常用常用被保険者数が3人以上 |