現在のページホームへサイトマップお問い合わせ

  ■自立就業支援助成金 (受給資格者創業支援助成金)
  雇用保険の受給資格者が自らが創業し、創業1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に当該事業主に対
して創業に要した費用の一部について助成することにより、失業者の自立を積極的に支援するものです。
なお、自立就業支援助成金には、受給者資格者創業支援助成金と独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に
おいて支給業務を行なう「高年齢者等共同就業機会創出助成金」があります。

受給資格者創業支援助成金
 

事業主等の受給要件
助成限度額等


次のいずれにも該当する事業主。

 1.次のいずれにも該当する法人等(個人又は法人)を設立した
   事業主であること。
 (1)当該法人等の設立日前日において雇用保険の受給者が設立
 (2)創業受給資格者専ら当該法人等の業務に従事すること。
 (3)法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ代表者で
    あること。
 (4)当該法人等の設立の日以降3ヶ月以上事業を行なっていること。

 2.当該法人等の設立から起算して1年を経過するまでの間に継続して
   雇用する労働者を雇い入れ雇用保険の適用事業の事業主と
   なること。

 3.創業受給資格者の離職の日の翌日から法人等を設立した日の
   前日までの間に法人等の設立に係わる創業計画書を作成し
   法人等の所在地を管轄する公共職業安定所長の認定
   (変更認定含む)を受けた事業主であること。

 4.受給資格者については、受給資格に係わる離職の日における
   雇用保険法の算定基礎期間(被保険者期間)は5年以上ある者に
   限る。


<受給額>
 上記費用の合計額の3分の1に相当する額
 ただし200万円を超えるときは200万円を限度とする。

<受給対象となる費用>
 @ 法人設立に係わる経営計画書等作成のための
   経営コンサルティング費用及び設立に要した費用。

 A 創業受給者自らの職務に必要な知識等の習得に係わる費用
   (設立前及び設立後の費用)。

 B 雇用する労働者の職務に必要な知識等の習得に係わる費用。

 C 労働者の雇用管理(募集・採用・就業規則の作成・
   職業適性検査等)に要した費用。

※上記対象費用には申請時制限が負荷されていますので申請時には、
  ご注意ください。



HOME | 社会保険 | 労働保険 | 労働基準法 | 助成金 | 書籍 | 道案内 | リンク | サイトマップ

Copyright© 2004-2008 社会保険労務士松山事務所  All right reserved.