<受給額>
上記費用の合計額の3分の1に相当する額
ただし200万円を超えるときは200万円を限度とする。
<受給対象となる費用>
@ 法人設立に係わる経営計画書等作成のための
経営コンサルティング費用及び設立に要した費用。
A 創業受給者自らの職務に必要な知識等の習得に係わる費用
(設立前及び設立後の費用)。
B 雇用する労働者の職務に必要な知識等の習得に係わる費用。
C 労働者の雇用管理(募集・採用・就業規則の作成・
職業適性検査等)に要した費用。
※上記対象費用には申請時制限が負荷されていますので申請時には、
ご注意ください。