公共職業安定所又は一定の職業紹介業社の紹介により60歳以上の高齢労働者や、身体に障害のある者、リストラ等により退職した労働者を雇い入れた場合には「特定求職者雇用開発助成金」が雇い入れた事業所に給付されます。
60歳以上の定年年齢又は雇用延長制度等を設け高年齢者の雇用に積極的な事業所に対し「継続雇用定着促進助成金」が支給されます。
又、60歳以降の雇用に際し一定の率で賃金が低下した場合、「高年齢雇用継続給付金」低下した労働者に対し支給されます。
これらの助成金は多種あり、いずれも支給条件が複雑でかつ役所の審査も厳格なものがあります
最近不正による受給申請が多くなっています。幣所では、このような不正に係わる受給の申請手続きはお引き受けできませんので悪しからずご了承願います。
書類作成期間中に不正である事が判明した場合は中断させていただきますと共にそれまでの報酬は請求させていただきます。
なお、作成済みの申請書類については返却致しません。(お預かり書類のみ返却)
*中小企業緊急雇用安定助成金
労働者を解雇することなく休業等の施策をを施した事業主に労働者の賃金の一部を助成するものです。
労働者の新規採用に係る費用のリスクを考慮した場合、この助成金を考えてみるのも一案化とも思われます。
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