● 労働者名簿 (第107条)
1. 事業所毎に労働者の氏名・生年月日・履歴・その他厚生労働省令で定める事項を記入し労働者毎の 労働者名簿を作成し保存しなければません。 2. 記載事項に変更があった場合は遅滞なく訂正しなければならない。
● 賃金台帳 (第108条)
使用者は、各事業所ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金の支払いの都度遅滞なく記入しなければならない。
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