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労働基準法は、全ての労働者が「人たるに値する生活を営むための」最低の労働条件を定めた法律。
その基本となるのが日本国憲法第27条第2項に定める「賃金、就業時間、休息その他の勤労
条件に関する基準は、法律でこれを定める」とされております総括しています。
なお、平成16年1月より労働基準法の一部が改正になっています。
◆ 第12章 雑 則
第105条の2
 国の援助機関
 法令等の周知義務
 労働者名簿
 賃金台帳
第109条
 記録の保存
第100条
 (削 除)
第111条
 無料証明
第112条
 国・公共団体への適用
第113条
 命令の制定
第114条
 付加金の支払い
第115条
 時効
第115条の2
 経過措置
第116条
 適用除外


● 法令等の周知義務(第106条)
  使用者は、法律及びこれに基づく命令の要旨・就業規則・その他各協定並びに決議に関し常時各作業場の見やすい場所に掲示又は備え付ける又は書面を交付する等の方法により、労働者に周知させなければなりません。

● 労働者名簿 (第107条)

 

1. 事業所毎に労働者の氏名・生年月日・履歴・その他厚生労働省令で定める事項を記入し労働者毎の
   労働者名簿を作成し保存しなければません。
2. 記載事項に変更があった場合は遅滞なく訂正しなければならない。


● 賃金台帳 (第108条)

 

使用者は、各事業所ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金の支払いの都度遅滞なく記入しなければならない。



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