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労働基準法は、全ての労働者が「人たるに値する生活を営むための」最低の労働条件を定めた法律。
その基本となるのが日本国憲法第27条第2項に定める「賃金、就業時間、休息その他の勤労
条件に関する基準は、法律でこれを定める」とされております総括しています。
なお、平成16年1月より労働基準法の一部が改正になっています。
◆ 第13章 罰 則
第117条
 1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
第118条
 1年以下の懲役又は50円以下の罰金
第119条
 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第120条
 30万円以下の罰金
第121条
 両罰規定






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