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労働基準法は、全ての労働者が「人たるに値する生活を営むための」最低の労働条件を定めた法律。
その基本となるのが日本国憲法第27条第2項に定める「賃金、就業時間、休息その他の勤労
条件に関する基準は、法律でこれを定める」とされております総括しています。
なお、平成16年1月より労働基準法の一部が改正になっています。
◆ 第3章 賃   金
 賃金の支払い
 非常時払い
 休業手当
 出来高払いの保障給
 最低賃金
第29条
 削除
第30条
 削除
第31条
 削除

 


● 賃金の支払い (第24条)
  賃金の支払いについての原則(賃金支払いの五原則)
@ 通貨(現金)で、
A 直接本人へ、
B 全額を、
C 毎月1回以上、
D 一定期日に
支払いをしなければなりません
ただし労使協定がある場合は、本人の指定する口座への振込みによる支払いも可能です。

● 非常時払い(第25条)
 

労働者が出産・疾病・災害その他労働厚生省で定める非常の場合の費用に充てるために労働者が請求した場合は支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければなりません。


● 休業手当 (第26条)
 

使用者の責めに帰す事由による休業の場合は、休業期間中当該労働者に平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければ為りません。


● 出来高払いの保障給(第27条)
 

出来高払い制や請負制で使用する労働者には、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければ
なりません。


● 最低賃金 (第28条)
 

賃金の最最低基準については最低賃金法の定めるところによる。
最低賃金は、都道府県別に時間給によって決定されます。

*平成16年度地域別最低賃金額の改定状況



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