労働者が出産・疾病・災害その他労働厚生省で定める非常の場合の費用に充てるために労働者が請求した場合は支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければなりません。
使用者の責めに帰す事由による休業の場合は、休業期間中当該労働者に平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければ為りません。
出来高払い制や請負制で使用する労働者には、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければ なりません。
賃金の最最低基準については最低賃金法の定めるところによる。 最低賃金は、都道府県別に時間給によって決定されます。
*平成16年度地域別最低賃金額の改定状況
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