一日の実労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも60分の休憩時間を労働時間の途中に一斉に与え事自由に利用させなければなりません。 ただし労使協定により一斉休憩の特例あり。
労働者に対して少なくとも毎週1回の休日を与えるか4週間を通じ4日以上の休日を与えなければなりません なお、4週間を通じ4日以上の休日を与える事業者は就業規則等において4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにしなければなりません。
時間外及び休日に労働させるためには、 1. 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合 2. 労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者 との書面による協定を締結し、行政官庁(労働基準監督署長)に届けなければ為りません。
法定労働時間を超えて労働させた場合、又は法定休日の労働、深夜の労働については割増賃金の支払い義務が生じます。
法定時間外の労働には2割5分増し 法定休日の労働には3割5分増し 深夜の労働には2割5分増し
所定労働時間が法定労働時間にみたない場合は、法律上は、法定労働時間を超えた部分のみ割増賃金の対象となり、法定労働時間に達するまでは通常の賃金の支払いでも違法ではありません。
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 坑内労働については労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時間までの休憩時間を含め労働時間とみなす。
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