● 作成の手続き (第90条)
就業規則の作成又は変更については、 1.当該事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、 2.労働者の過半数で組織する労働組合がない場合はその労働者の過半数を代表する者 の意見を聴取しなければならない。
● 制裁規定の制限(第91条)
就業規則で労働者に対し減給の制裁を行なう場合は、1回の額が平均賃金の一日の半額を超え、総額が一賃金支払いにおける賃金の総額の10分の1を超えることはできません。
● 法令・労働協約との関係(第92条)
就業規則は法令(労働基準法)や当該事業所に適用される労働協約に反することはできません。
● 効力(第93条)
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定めた労働契約は、その達しない部分については無効となり、無効となった部分については就業規則で定める基準が適用されます。
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