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労働基準法は、全ての労働者が「人たるに値する生活を営むための」最低の労働条件を定めた法律。
その基本となるのが日本国憲法第27条第2項に定める「賃金、就業時間、休息その他の勤労
条件に関する基準は、法律でこれを定める」とされております総括しています。
なお、平成16年1月より労働基準法の一部が改正になっています。
◆ 第9章 就業規則
 作成・届出の義務
 作成の手続き
 制裁規定の制限
 法令・労働協約との関係
 効力


● 作成・届出の義務 (第89条)
  常時10人以上の労働者を使用する使用者は始業及び終業の時間等必要事項を掲載した就業規則を作成し行政官庁(労働基準監督署長)に届けなければ為らない。

● 作成の手続き (第90条)

 

就業規則の作成又は変更については、
1.当該事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、
2.労働者の過半数で組織する労働組合がない場合はその労働者の過半数を代表する者
  の意見を聴取しなければならない。


● 制裁規定の制限(第91条)

 

就業規則で労働者に対し減給の制裁を行なう場合は、1回の額が平均賃金の一日の半額を超え、総額が一賃金支払いにおける賃金の総額の10分の1を超えることはできません。


● 法令・労働協約との関係(第92条)

 

就業規則は法令(労働基準法)や当該事業所に適用される労働協約に反することはできません。


● 効力(第93条)

 

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定めた労働契約は、その達しない部分については無効となり、無効となった部分については就業規則で定める基準が適用されます。



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