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就業規則の作成

就業規則は、会社の憲法です。
労働者の基本的最低労働条件を明記しており労使双方の理解と遵守精神がよりよい関係を創出します。

パートタイマー・アルバイト等の名称を問わず10人以上の労働者を雇用した場合、就業規則を作成し行政官庁に届出る義務があります。


就業規則は、事業主・従業員双方に遵守義務を課しています。
就業規則は会社の営業状況により変形労働時間制(1年単位・1ヶ月単位等)・フレックスタイム制・裁量労働制などを就業規則に盛り込む事が出来ます。

就業規則には労働基準法で定める、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と
定めがある場合には記載しなければならない「相対的必要記載事項」があり、退職金規定・慶弔見舞金規定・出張旅費規定等を就業規則の付属規定として設ける事が出来ます。

これら作成した規定は、労働基準監督署への届け出が必要です。

幣所では御社に代わってこれらの就業規則等を作成し、
労働基準監督署への届け出に係わる一切の事務を代行いたします。
労働基準法の窓」をクリックして参照してください。

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