給与は、労働基準法の第24条で
@ 通貨払い(現金で支払いなさい)
A 直接払い(直接労働者本人に渡しなさい)
B 全額払い(賃金の全額を支払いなさい)
C 毎月1回以上払い(毎月1回以上の回数で支払いなさい)
D 一定期日払い(一定の日を特定して支払いなさい)
の5つの原則が定められています。
毎月の給与計算によって、そのデータから社会保険料の月額算定届けや算定基礎届け・労働保険の概算確定保険料の年度更新・所得税の年末調整のなどをリンクさせ従業員の雇用管理をトータルに事務処理します。
給与計算は、コンピューターで処理いたします。給与計算事務に関わる関係書類は、必要に応じプリントアウトする事が可能です。
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