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給与計算の事務

給与計算はどこの会社でも必ず行なわれている大変重要な事務の一つです。
しかしながら、法律的な専門知識を要する必要があり、その事務作業には、かなり多くの時間と労力を要しています。


給与は、労働基準法の第24条で
@ 通貨払い(現金で支払いなさい)
A 直接払い(直接労働者本人に渡しなさい)
B 全額払い(賃金の全額を支払いなさい)
C 毎月1回以上払い(毎月1回以上の回数で支払いなさい)
D 一定期日払い(一定の日を特定して支払いなさい)
の5つの原則が定められています。
毎月の給与計算によって、そのデータから社会保険料の月額算定届けや算定基礎届け・労働保険の概算確定保険料の年度更新・所得税の年末調整のなどをリンクさせ従業員の雇用管理をトータルに事務処理します。

給与計算は、コンピューターで処理いたします。給与計算事務に関わる関係書類は、必要に応じプリントアウトする事が可能です。

幣所では御社に代わって給与計算に関わる一切の事務を代行いたします。
*ただし税理士法に係わる事項については、御社顧問税理士様のご承諾を必要とする場合もございます。

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