現在のページホームへサイトマップお問い合わせ

  ■試行雇用奨励金
  職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層について、一定の期間、試行雇用(以下トライアル雇用・原則3ヶ月間)することにより適性・業務遂行能力を見極め早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的に試行雇用奨励金を支給。


事業主等の受給要件
助成限度額等


次のいずれにも該当する事業主

 (1)次のいずれかに該当し、公共職業安定所に求職申込みをし
   
ている者を公共職業安定所の紹介によりトライアル試行雇
    用として雇い入れた事業主
  @ 高年者
  A 若年者
  B 母子家庭の母
  C 障害者
  D 日雇い労働者
  E ホームレス

 (2)雇用保険の適用事業主であること

 (3)トライアル雇用開始前6ヶ月からトライアル雇用終了まで
   の期間に雇用する被保険者を事業主の都合で解雇した事が
   ないこと。

 (4)トライアル雇用開始日対象労働者の雇い入れ日以前6ヶ月から
    トライアル雇用終了までの期間にトライアル実施事業所において
   特定受給者となる離職理由による労働者を3人を超え、
   かつ対象労働者の雇い入れ日に於ける被保険者の
   6%に相当する数を超えて解雇していないこと。

 (5)トライアル雇用開始日以前3年間に当該対象者を雇用した
   事がないこと

 (6)資本・資金・人事・等密接な関係がある事業所からの
    採用でないこと。

 (7)労働保険料の滞納がないこと。

 (8)当該者のトライアル雇用開始以前3年間において不正行為により
    試行雇用奨励金の不支給・支給取り消の措置を受けた事がない。

 (9)トライアル雇用終了日において、悪質不正行為により
   不正受給又は受給しようとしたことにより3年間にわたる助成金等の
   不正受給措置が執られていない事業主。

 (10)労働者名簿・賃金台帳・出勤簿等の法定書類を整備・
    保管していること。


 対象者1人につき50.000円

 対象者が支給対象期間の途中で離職又は常用雇用へ
 移行した場合で1ヶ月に満たない場合は次の計算式による。

 


HOME | 社会保険 | 労働保険 | 労働基準法 | 助成金 | 書籍 | 道案内 | リンク | サイトマップ

Copyright© 2004-2008 社会保険労務士松山事務所  All right reserved.