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次のいずれにも該当する事業主
(1)次のいずれかに該当し、公共職業安定所に求職申込みをし
ている者を公共職業安定所の紹介によりトライアル試行雇
用として雇い入れた事業主
@ 高年者
A 若年者
B 母子家庭の母
C 障害者
D 日雇い労働者
E ホームレス
(2)雇用保険の適用事業主であること
(3)トライアル雇用開始前6ヶ月からトライアル雇用終了まで
の期間に雇用する被保険者を事業主の都合で解雇した事が
ないこと。
(4)トライアル雇用開始日対象労働者の雇い入れ日以前6ヶ月から
トライアル雇用終了までの期間にトライアル実施事業所において
特定受給者となる離職理由による労働者を3人を超え、
かつ対象労働者の雇い入れ日に於ける被保険者の
6%に相当する数を超えて解雇していないこと。
(5)トライアル雇用開始日以前3年間に当該対象者を雇用した
事がないこと
(6)資本・資金・人事・等密接な関係がある事業所からの
採用でないこと。
(7)労働保険料の滞納がないこと。
(8)当該者のトライアル雇用開始以前3年間において不正行為により
試行雇用奨励金の不支給・支給取り消の措置を受けた事がない。
(9)トライアル雇用終了日において、悪質不正行為により
不正受給又は受給しようとしたことにより3年間にわたる助成金等の
不正受給措置が執られていない事業主。
(10)労働者名簿・賃金台帳・出勤簿等の法定書類を整備・
保管していること。
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