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次のいずれにも該当する事業主
1.雇用保険の適用事業の事業主
2.労働組合の意見を聴いて、事業内職業能力開発計画、
及び年間職業能力開発計画を作成し当該計画の内容を
雇用労働者に周知していること。
3.職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に
選任届けを提出していること。
4.以下のいずれにも該当すること
≪訓練給付金≫
職業に必要な専門的知識を若しくは技能を習得させるための職業訓練・
配置転換等により必要な職業訓練・定年退職後の再就職の円滑化等の
為に必要な教育訓練を受けさせること
≪職業能力開発休暇給付金≫
年間職業能力開発計画に基づいて教育訓練等を受ける者に
職業能力開発休暇を与えること
≪長期教育訓練休暇制度導入奨励金≫
年間職業能力開発計画に基づいて連続1ヶ月以上の長期教育訓練制度
又は5年以下の期間に1回以上の連続2週間以上の休暇を与える制度を
導入・同制度により長期教育訓練休暇の取得者が生じること。
≪職業能力評価推進給付金≫
雇用する労働者に対して職業能力及び向上に資するものとして
厚生労働大臣の定めた当該事業主以外の者が行う職業能力評価を
受けさせること。
≪キャリア・コンサルティング推進給付金≫
雇用する労働者にキャリア・コンサルティングを受けさせること。
≪地域人材高度化能力開発助成金≫
以下に該当し受給資格認定を受けている事業主
@ 同意能力開発就職促進地域所在し、住居を有し有する求職者を
雇い入れ又は内定者に対して職業訓練を受けさせること又は
職業能力開発休暇を与えること。
A 雇用・能力開発機構都道府県センター所長から人材高度化支援
計画の認定を受けた事業主団体を構成する事業主で労働者又は
内定者に対して職業訓練を受けさせること又は職業能力開発休暇を
与えること。
≪中小企業雇用創出等能力開発助成金≫
詳細説明省略させていただきました。
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≪訓練給付金≫
@ 職業訓練を受けさせる場合の経費の3分の1
(1コース5万円限度)
A 職業訓練中の労働者の賃金の3分の1(150日限度)
≪職業能力開発休暇給付金≫
@ 教育訓練費用・職業能力評価検定費用の3分の1
A 講労働者の賃金の3分の1(150日限度)
キャリアコンサルティングに係わる休暇は賃金のみ助成
≪長期教育訓練休暇制度導入奨励金≫
@ 連続1ヶ月以上の休暇制度を導入の場合30万円
(最初の取得者が発生した場合のみ1回限り)
A 5年以下の期間に1回以上の休暇(連続2週間以上)
制度を導入した場合・・・・・・・・・15万円
(最初の取得者が発生した場合のみ1回限り)
B 休暇取得者が発生した場合1人につき・・5万円
(休暇取得者20人を超える場合は20人を限度)
≪職業能力評価推進給付金≫
@ 職業能力評価の受験料等の経費・・・・・4分の3
A 職業能力評価期間中の当該労働者の賃金・4分の3
≪キャリア・コンサルティング推進給付金≫
専門機関等への年間委託費用の2分の1に相当する額
(初回1年間のみ、その金額が25万円を超の場合は25万円)
≪地域人材高度化能力開発助成金≫
@ 職業訓練を受けさせる場合の経費の2分の1
B 職業訓練期間又は職業能力開発休暇期間中の賃金の2分の1
≪中小企業雇用創出等能力開発助成金≫
詳細説明省略させていただきました。
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