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毎年7月は社会保険料標準報酬月額額算定基礎届の提出月です。

 株式会社・有限会社・合資会社・合名会社・協同組合・NPO法人等の法人格を有する全ての法人事業所は、
 たとえ社長様お一人でも健康保険法・厚生年金法においては強制加入の事業所となっています。

 また、社会保険の適用事業所で働く全ての人は社会保険に加入する事(一部除外あり)が
 義務付けられています。

 

 社会保険の手続き一覧(抜粋)
  1.新たに社会保険に加入するとき(会社設立・支店等を開設したとき)の手続き
  2.従業員を採用したときの手続き
  3.従業員が退職したときの手続き
  4.従業員に移動や変動があったときの手続き
  5.従業員や家族が病気・怪我・出産・死亡したときの手続き
  6.従業員が業務上及び業務外並びに通勤時に病気・怪我・死亡したときの手続き
  7.会社の年間定例事務手続き
  8.会社に関する変更事項の手続き
  9.従業員の年金の手続き

 


業種・規模別による社会保険適用事業所チェック

任意包括適用事業所とは強制事業所以外の事業所で、全従業員の2分の1以上の同意を得、所轄社会保険事務所に申請、不同意の従業員も包括して社会保険に全員加入することになります。

 社会保険の適用除外者
  社会保険の適用事業所(強制適用・任意包括適用共)に使用されている従業員でも
被保険者にならない人がいます。
  1.船員保険の被保険者
2.日々雇い入れられる従業員で1ヶ月を越えない人
3.2ヶ月以内の期間を定めて雇用される人(雇用延長する場合は被保険者となります)
4.季節的業務(4ヶ月以内の期間の業務)に雇用される人
5.博覧会等の臨時的事業(6ヶ月以内の期間)雇用される人
6.事業所の所在地が一定しない事業に雇用される人
7.恩給法の適用のある人及び共済組合の組合員

 パートタイマー(非正規従業員)等の取り扱い
  雇用形態・賃金の額には関係なく次のいずれにも該当する勤務状態が恒常的に続く場合は、社会保険の被保険者となります。
  1.1日又は一週間の労働時間が通常労働者の所定労働時間のおおむね4分の3以上あること

2.1ヶ月の労働日数が通常労働者の所定労働日数のおおむね4分の3以上あること

  ▼ 健康保険の給付   ▼ 国民年金の給付   ▼ 厚生年金の給付  

    ● 健康保険の給付

◆医者にかかった時
給付の種類
給付の内容
条 件
療養の給付 @ 診察
A 薬剤・治療材料の支給
B 処置・手術・その他の治療
C 在宅療養・看護
D 入院・看護
業務外の事由による疾病
療養費 本来の保険給付に相当する額で
保険診療機関以外のため立替払いした場合
保険医療機関以外の医療機関での受診でやむない場合
入院時食事療養費 入院時の食事代(標準自己負担額780円有り) 入院したとき
移送費 経済的経路による患者の移送 ・ 療養が保険診療として妥当
・ 病気・怪我によるやむを得ない移送
・ 緊急・その他やむを得ない事
◆医療費が高かった時
給付の種類
給付の内容
条 件
70歳未満の高額療養費 1. 所得に応じた計算額を超えた額
2. 4回目からは所得区分に応じた自己負担額を超   えた場合
3. 自己負担21.000を超えたものの合算
4. 自己負担10.000を超えた額

同一月・同一病院の自己負担額を超えていること等。

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◆病気で会社を休んだ時
給付の種類
給付の内容
条 件
傷病手当金

休業4日目1日につき標準報酬の6割
最長1年6ヶ月の該当日数

労務不能のため連続した休業が3日間あり給与の支給がないこと。

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◆出産した時
給付の種類
給付の内容
条 件
出産育児一時金 1児につき30万円 妊娠12週を超えて出産したとき(生産・死産・流産問わず)
出産手当金

休業一日につき標準報酬日額の6割
産前(出産の日以前)42日(多胎妊娠98日)より
産後56日の休業した日数分

出産のため休業
給与の支払いがない
給与額が出産手当より低い場合

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◆死亡した時
給付の種類
給付の内容
条 件
埋葬料 標準報酬月額の一ヶ月分(最低10万円) 被保険者死亡の時、被保険者と生計維持関係あり
家族埋葬料 一律10万円 被扶養者の死亡
埋葬費

埋葬を行なった人に

被保険者の死亡時、埋葬料の受給者がなく埋葬を行なった者

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     ●国民年金の給付

給付の種類
給付の内容
条 件
老齢基礎年金

免除期間1 = 保険料半額免除期間月数×3分の2
免除期間2 = 保険料全額免除期間月数×3分の1

● 満65歳に達していること

● 保険料払込み期間(免除期間及びカラ期間
  を含む)が25年以上あること。

障害基礎年金

1級障害基礎年金   993,100円

2級障害基礎年金   794,500円

*加算額
障害基礎年金受給権発生時18歳未満の子
(障害1級、2級のある子は20歳)

1〜2人目の子  一人につき 228,600円
3人目以降     一人につき  76,200円

● 初診日において被保険者であって初診日か
  ら1年6ヶ月経った日において障害等級に
  該当していること。

● 初診日の前々月までの被保険者期間の
  保険料未納期間が3分の1未満であること。
  又はH18年3月末までに初診月の前々月ま
  での1年間に保険料の滞納がないこと。

上記2条件のうち、いづれかを満たしていること。

遺族基礎年金 妻と子がいる場合
妻と子1人  794.500円+228,600円
妻と子2人  794.500円+457,200円
妻と子3人  794.500円+533,400円

子だけの場合
子1人     794.500円
子2人     794.500円+228,600円
子3人     794.500円+304,800円

子供が4人以上の場合は3人を超える1人について
76.200円加算

● 18歳未満(障害者20歳未満)の子が
  いること。

● 死亡月の前々月までの被保険者期間の
  保険料未納期間が3分の1未満であること。

● 死亡月の前々月までの1年間に保険料の
  滞納がないこと。

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    ●厚生年金の給付

給付の種類
給付の内容
条 件
60歳からの 特別支給の老齢厚生年金
定額部分+報酬比例部分

● 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること

● 被保険者期間1年以上あり60歳以上65歳未満


60歳からの
報酬比例部分相当の
老齢厚生年金
(総報酬前の年金額+総報酬後の年金額)×スライド率
*従前保障有り
65歳からの
老齢厚生年金
報酬比例部分の年金額+経過的加算額

● 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること

● 被保険者期間1ヶ月以上あり65歳以上

在職老齢年金 60歳から老齢厚生年金を受給しながら働く人
年金と給与・賞与の合計額によって年金額一部又は全部の年金額の支給停止
●60歳以上70歳未満の者で適用事業所に雇用されるもの
障害厚生年金 (総報酬前の年金額+総報酬後の年金額)
×スライド率×300÷全被保険者期間

障害厚生年金(1級)
上記計算額×1.25倍+(*1)

障害厚生年金(2級)
上記計算額+(*1)
(*1)配偶者があれば配偶者加給年金額を加算

障害厚生年金(3級)
上記計算額(最低保障596.000円)

障害手当金(一時金)
上記計算額(スライドなし)×2

● 初診日において被保険者であって初診日から1年6ヶ月
   経った日までの間において障害等級に該当していること

● 初診日の前先月までの被保険者期間の保険料未納期
   間が3分の1未満であること。又はH18年3月末までに初
   診月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと

  上記2条件のうち、いずれかを満たしていること

遺族厚生年金

●25年未満の被保険者期間の遺族厚生年金
(総報酬前の年金額+総報酬後の年金額)
×スライド率×4分の3

●25年以上の被保険者期間の遺族厚生年金
(総報酬前の年金額+総報酬後の年金額)×スライド率×300÷全被保険者期間4分の3

厚生年金の被保険者が死亡。

厚生年金の被保険者期間中の傷病で初診日から5年以内に死亡。

障害年金1級2級受給者の死亡。

老齢厚生年金の受給者。

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