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(1)雇用保険の適用事業主。
(2)次の@又はAに該当する求職者を一般被保険者として採用
し当該助成金の支給終了後も引き続き当該労働者を雇用す
る事業主。
@ 事業縮小等により解雇する労働者に再就職援助計画を作成し
公共業安定所長の再就職援助計画労働者証明書を所持する
以下イ又はロに該当する者。
A 定年、解雇等により45歳以上65歳未満で公共職業安定所長の
再就職援助計画書を所持する以下イ又はロに該当する者。
イ. 厚労大臣が「全国に雇用状況の悪化」と認めた場合
厚労大臣が定める期間に雇い入れられた
45歳以上65歳未満の者
ロ. 再就職援助計画の対象労働者で雇用維持等地域に
指定されている期間に当該地域に雇用された45歳以上
65歳未満の者。
(3)対象労働者の雇い入れ日以前6ヶ月から1年間を経過する
期間に労働者を解雇していないこと。
(4)対象労働者の雇い入れ日以前6ヶ月から1年間を経過する
期間に特定受給者となる離職理由による労働者を3人を超
えかつ対象労働者の雇い入れ日に於ける被保険者の6%に
相当する数を超えて解雇していないこと。
(5)対象労働者の労働者名簿・賃金台帳・出勤簿等の法定書類
を整備・保管していること。
【欠格事由】
次の事由に該当した場合当該助成金は支給されません。
@ 資本・資金・人事・等密接な関係がある事業所からの採用。
A 助成金の支給対象期間中、対象労働者を事業主都合により
解雇した場合。
B 過去3年間に職場提要訓練を実施した事業所が
当該職場提要訓練を受講した者を雇い入れた場合。
C 雇い入れ日以前3年間に被保険者として雇用した事がある。
D 支給対象期に対象労働者への賃金の支払いが請求時までに
ない場合。
E 労働保険料の滞納がある場合。
F 悪質な不正行為により3年間助成金の不支給措置が執られている。
G 労働間法令違反により助成金支給が不適格と認められた場合
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