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  ■特定求職者雇用開発助成金
  特定求職者を継続して雇用する労働者を雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成する制度。
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を、公共職業安定所又は認可された有料・無料職業紹介者の紹介
により、これらの労働者を雇い入れた事業主に特定求職困難者雇用開発助成金・緊急就職支援者を雇い入れ
た事業主に対し緊急就職支援者雇用開発助成金が支給。

@特定就職困難者雇用開発助成金
 

事業主等の受給要件
助成限度額等


(1)雇用保険の適用事業主。

(2)次のいずれかに該当する求職者を公共職業安定所又は
  有料・無料職業紹介者の紹介で一般被保険者として採用し
  当該助成金の支給終了後も引き続き当該労働者を雇用する事業主。
 @ 60歳以上の者
 A 身体障害者・知的障害者・精神障害者
 B 母子家庭の母等
 C 中国残留邦人等永住帰国者
 D 北朝鮮帰国被害者等
 E 認定駐留軍関係離職者(45歳以上の者)
 F その他

(3)対象労働者の雇い入れ日以前6ヶ月から1年間を経過する
  期間に労働者を解雇していないこと

(4)対象労働者の雇い入れ日以前6ヶ月から1年間を経過する
  期間に特定受給者となる離職理由による労働者を3人を超
  えかつ対象労働者の雇い入れ日に於ける被保険者の6%に
  相当する数を超えて解雇していないこと

(5)対象労働者の労働者名簿・賃金台帳・出勤簿等の法定書類
  を整備・保管していること

【欠格事由】
次の事由に該当した場合当該助成金は支給されません
 @ 事前に採用の内定等があった場合
 A 対象労働者より採用条件が異なる申し出でがあった場合
 B 資本・資金・人事・等密接な関係がある事業所からの採用
 C 助成金の支給対象期間中、対象労働者を事業主都合により
   解雇した場合
 D 過去3年間に職場提要訓練を実施した事業所が
   当該職場提要訓練を受講した者を雇い入れた場合。
 E 雇い入れ日以前3年間に被保険者として雇用した事がある。
 F 支給対象期に対象労働者への賃金の支払いが請求時までに
   ない場合
 G 労働保険料の滞納がある場合
 H 悪質な不正行為により3年間助成金の不支給措置が執られている
 I 労働間法令違反により助成金支給が不適格と認められた場合


1.助成対象期間
(1)重度身体傷害者・重度知的障害者・45歳以上の身体障害者・
   知的障害者・精神障害者の雇い入れの場合

   1年6ヶ月

(2)それ以外の対象労働者の雇い入れの場合

   1年間

2.支給対象期ごとの受給額
各支給対象期の対象労働者に支払った賃金に相当する額として
構成労働大臣が定める方法により算定した額に助成率を乗じた金額

※各期ごとに雇用保険基本手当日額の165日が限度

 助成率区分
  雇い入れ日:
H13年10月1日
以降
雇い入れ日:
H14年4月1日
以降
支給要件(2)の該当者
又は60歳以上の短時間
被保険者
3分の1
3分の1
重度障害者等の雇い入れ
2分の1
(精神障害者を
除く)
2分の1
支給要件(2)の該当者
及び重度障害者等の
短時間被保険者
3分の1
身体障害者・
重度身体障害者・
重度身体障害者の
短時間被保険者
3分の1
3分の1

A緊急就職支援雇用開発助成金
 

事業主等の受給要件
助成限度額等


(1)雇用保険の適用事業主。

(2)次の@又はAに該当する求職者を一般被保険者として採用
   し当該助成金の支給終了後も引き続き当該労働者を雇用す
   る事業主。
 @ 事業縮小等により解雇する労働者に再就職援助計画を作成し
   公共業安定所長の再就職援助計画労働者証明書を所持する
   以下イ又はロに該当する者。
 A 定年、解雇等により45歳以上65歳未満で公共職業安定所長の
   再就職援助計画書を所持する以下イ又はロに該当する者。
   イ. 厚労大臣が「全国に雇用状況の悪化」と認めた場合
     厚労大臣が定める期間に雇い入れられた
     45歳以上65歳未満の者
   ロ. 再就職援助計画の対象労働者で雇用維持等地域に
     指定されている期間に当該地域に雇用された45歳以上
     65歳未満の者。

(3)対象労働者の雇い入れ日以前6ヶ月から1年間を経過する
  期間に労働者を解雇していないこと。

(4)対象労働者の雇い入れ日以前6ヶ月から1年間を経過する
  期間に特定受給者となる離職理由による労働者を3人を超
  えかつ対象労働者の雇い入れ日に於ける被保険者の6%に
  相当する数を超えて解雇していないこと。

(5)対象労働者の労働者名簿・賃金台帳・出勤簿等の法定書類
  を整備・保管していること。

【欠格事由】

次の事由に該当した場合当該助成金は支給されません。
 @ 資本・資金・人事・等密接な関係がある事業所からの採用。
 A 助成金の支給対象期間中、対象労働者を事業主都合により
   解雇した場合。
 B 過去3年間に職場提要訓練を実施した事業所が
   当該職場提要訓練を受講した者を雇い入れた場合。
 C 雇い入れ日以前3年間に被保険者として雇用した事がある。
 D 支給対象期に対象労働者への賃金の支払いが請求時までに
   ない場合。
 E 労働保険料の滞納がある場合。
 F 悪質な不正行為により3年間助成金の不支給措置が執られている。
 G 労働間法令違反により助成金支給が不適格と認められた場合


1.助成対象期間

   6ヶ月

2.支給対象期ごとの受給額
各支給対象期の対象労働者に支払った賃金に相当する額として
厚生労働大臣が定める方法により算定した額に助成率を乗じた金額

3.助成率

  3分の1


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